リモートサポートサービスについて

リモートサポートサービスについて

弊社オペレーターが遠隔にて、お客様のパソコン画面をリアルタイムで確認しながら、ソフトウェアの操作説明を電話にて行います。また、お客様のパソコンを遠隔操作にてサポートすることもでき、迅速な問題解決が可能となります。

利用規約について

リモートサポートサービスをご利用いただくためには、以下の利用規約に同意いただく必要があります。本利用規約をご確認のうえ、「利用規約に同意する」にチェックをして、「リモートサポートサービスへ進む」と表示されたボタンを押してお進みください。 RemoteOperator 接続の接続番号入力画面が表示されましたら、弊社オペレーターの指示のもと、リモートサポートサービスを開始してください。

リモートサポートサービス利用規約

本規約は、株式会社アイキューブ(以下、「弊社」といいます。)が、弊社製ソフトウェア(以下「ソフトウェア」といいます。)をご使用いただいているお客様にご提供するリモートサポートサービス(以下、「本サービス」といいます。)について定めるものです。「同意ボタン」をクリックすることにより、又は、書面により本サービスにお申し込み頂いたことにより、お客様が本規約に定める条項に従うことを同意いただいた場合、本サービスを利用することが可能になります。

第1条(サービス内容)

  1. 本サービスは、保守サービスにご加入頂いているお客様に対して、ソフトウェアの使用方法や設定に関するお問い合わせに対し、株式会社インターコムが提供する「RemoteOperator Helpdesk」を使用して、お客様のパソコンの画面をお客様と弊社オペレーター(以下、「オペレーター」といいます。)が共有しながらソフトウェアの操作説明を電話にて行い、さらに、お客様の同意があれば、オペレーターがお客様のパソコンを遠隔操作して、迅速な原因究明及び問題解決の支援を提供するサービスです。
  2. リモート時における作業はオペレーターの指示に基づき、お客様自身による作業となります。弊社は、お客様の接続PCに保存されている弊社製品以外のファイルやデータにはアクセスしません。
  3. 本サービスの内容は、本サービスのご利用により、ソフトウェアに関する全ての問題が解決することを保証するものではありません。

第2条(サービス提供条件)

以下の各号を全て満たすお客様にのみ、本サービスの提供が可能です。

(1)ソフトウェアが導入されているサーバー及びパソコンが、インターネットに接続できる環境にあること。

(2) 上記サーバー及びパソコンをインターネットに接続した状態で、電話での通話が同時にできる環境であること

(3) 日本国内に在住している方に対して、日本語を用いてのみ提供されること

第3条(免責)

  1. 弊社は、お客様にご提供した情報の最新性・正確性・完全性・有用性・お客様の満足のゆく品質を保証するものではありません。本サービスの利用(その利用に付随する場合も含みます。)により、お客様及び第三者が被った損害または損失については、弊社は、損害賠償責任、営業損失補償責任その他、法律上、事実上を問わず責任を負わないものとします。
  2. お客様は、データのバックアップをとるなどした上で、自己の責任においてお客様のパソコンの設定の変更等を行うものとし、弊社は、お客様のパソコンの設定の変更等に伴う不具合発生について保証しません。
  3. 本サービスをご利用する際のインターネット接続費、通信費用等は、お客様がご負担いただくものであり、弊社は、これらの費用を負担しません。
  4. お客様のパソコン環境によっては、本サービスのご利用をお断りする場合がございます。
  5. 接続時間帯、本サービスご利用状況等によっては、お客様に対してオペレーターが直ちに対応できない場合がございます。
  6. RemoteOperator Helpdeskサーバの不具合、保守点検により本サービスのご提供を停止する場合があります。この場合にお客様に生じる損害について、弊社は責任を負わないものとします。

第4条(規約の変更)

弊社は、お客様の承諾を得ることなく、本規約を随時変更・改定することができるものとします。変更した規約の効力は、特段の定めがない限り、弊社がお客様に規約変更の通知を行ったときから生じるものとします。

第5条(終了)

本サービスのご提供については、弊社の営業上の判断その他の理由により事前の通知なく終了させていただく場合があります。本サービスの終了によりお客様及び第三者が被った損害については、弊社は一切責任を負わないものとします。

第6条(秘密保持)

  1. 弊社及びお客様は、本規約の遂行により知り得た相手方の技術上又は営業上その他業務上の一切の情報を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならず、保守契約の遂行のためにのみ使用するものとし、他の目的に使用してはならないものとします。
  2. 前項の規定は、次のいずれかに該当する情報については、適用しません。

(1)開示を受けた際、既に自己が保有していた情報

(2)開示を受けた際、既に公知となっている情報

(3)開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報

(4)正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報

(5)相手方から開示された情報によることなく独自に取得していた情報

以上